医療法人徳洲会
介護老人保健施設 武蔵野徳洲苑
所定疾患施設療養費について
介護老人保健施設において利用者様の医療ニーズに適切に対応するという観点から、『肺炎、尿路感染、帯状疱疹』を発症した際、施設内の対応について以下の算定要件を満たした場合は評価されることになっております。当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、ご利用者様の安心した生活に繋げていくことができるよう努めております。
所定疾患施設療養費の算定要件
- 対象の利用者様が、次のいずれかに該当した場合、算定します。
※算定対象疾患:肺炎・尿路感染・帯状疱疹
(ただし帯状疱疹は、抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする方に限ります。)
- 利用者に対し、投薬、検査、注射、処置等を行った際に算定します。
- 同一の利用者様に対して、1月に1回連続する7日間を限度として算定します。
(治療が翌月までかかる場合、請求が当該月まで発生します。) - 緊急時施設療養費を算定した日は、算定しません。
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- 診断名、診断日、投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録(カルテ)に記載します。
- 請求に際して、診断、検査、治療内容等を記載します。
- 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表します。
公表は、当苑のホームページを活用し、前年度の当該加算の算定状況をご報告いたします。
